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病歴も素直に申告!生命保険の告知義務と告知義務違反による契約解約

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病歴も素直に申告!生命保険の告知義務と告知義務違反による契約解約
生命保険に加入をする時には、今の健康状態と過去の病歴を保険会社に報告が必要になります。
これを「告知義務」といい、被保険者は告知書類に対して正直に回答をする義務があります。
告知内容に嘘があった場合は「告知義務違反」となり、保険金や給付金が貰えない場合もあります。
告知義務違反の人のなかには、悪意はなくても知らない間に告知違反をしていて保険金が貰えないだけでなく、保険契約も解除されてしまった人もいるようなので、保険の告知義務は契約前の注意ポイントの一つです。
今回は、生命保険の契約前に知っていただきたい告知義務の項目と告知義務違反の注意点をご紹介します!
保険加入時の告知義務とは
告知義務とは、保険の加入時に生命保険会社に対して「職業・健康状態・病気歴」などの質問事項に正直に回答をすることです。
保険の契約時には書類による重要事項の説明後、契約内容を承諾する際に告知義務が発生をします。
保険に加入する被保険者は、告知書によって「はい」または「いいえ」で回答をしていきます。
告知書以外には、自己申告の手段として保険会社が指定をした医師の診査の方法があります。
これらの告知義務は保険契約時にはとても大切で、全てありのままに正直に回答をしなくてはなりません。
【告知義務】
・生命保険契約を結ぶ時には、過去の病歴や現在の健康状態を保険会社に正確に報告をする義務。
・年齢や職業などの項目も正確に回答をする。
・告知方法は告知書や保険会社指定の医師の診査を受ける方法がある。
「告知義務違反」とは
告知義務にうそがあり違反が発覚した場合は、保険会社は保険契約の解除ができます。
告知義務違反によって解除された時は、保険会社は保険金を支払われないので注意しましょう。
【告知事務違反と判断された場合】
・保険会社より保険金や給付金が支払われない。
・保険会社より保険契約を解除される時もある。
告知義務違反のトラブル
告知義務違反で保険金が支払われない例として、自己の判断による申告漏れのトラブルが多いと言われます。
過去に入院の経験がなく今現在治療を受けている病気や薬を投薬している病気について、「この程度であれば申告しなくては良いだろう」と自分だけで判断をしてしまい、正しい告知ができないケースがあるようです。
保険の営業担当者に「口頭でいいと言われた」という場合も、口頭で伝えられた内容は無効となります。
そのため、告知に関しては必ず後に残る形で書類に正しく記入することが重要です。
保険契約の告知で守るポイント
生命保険の契約時の告知では、下記の項目を必ず守るようにしましょう。
(1)口頭ではなく必ず書類で残す。
口頭は無効なので、必ず書類で告知を行いましょう。
(2)自己判断をせず必ず確認する。
入院歴や健康状態は自分だけで判断をせずに、今の治療状態なども良く確認してから告知をしましょう。
告知欄で頻繁に出る項目
ここで、一般的な告知書で頻繁に記載をされている項目をご紹介します。
「がん」や「妊娠」などの項目は、必要な人のみが記入をするようになります。
告知項目については内容をしっかりと確認をして、素直に真実を回答しましょう。
①過去3カ月以内に診察・検査・治療・投薬はあるか。
②過去5年以内に7日間以上の医師の診察・検査・投薬を受けたか。
③過去5年以内に入院・手術を受けたか。
④今までにがん・または上皮内癌になったか。
⑤過去2年以内の健康診断・人間ドックの指摘。
⑥「女性限定」現在妊娠をしているか。
過去5年以内に妊娠・分娩に伴う異常による入院・手術をしたか。
告知項目を緩和した保険の種類
告知項目は健康な方には問題がありませんが、過去の入院歴や持病がある方の場合には審査が厳しく通常の保険に加入ができない場合もあります。
そんな持病がある人も入りやすいように、告知項目を緩和した「引受基準緩和型保険」という保険があります。
もし持病をお持ちで健康状態に自身がないという人には、引受基準緩和型保険はおすすめの保険になります!
生命保険と告知義務のまとめ
今回、ご紹介をした保険契約時の告知とは保険に加入をする人が行う義務です。
告知義務を正確に行わなかった場合には、告知義務違反と判断をされて保険金の未払いや契約解除などの厳しい罰則の対象になります。
そのため、保険契約時には告知書の記入はかなり重要な作業になるので、記載した内容に誤りや漏れがないかよく確認をしながら記入を進めていきましょう!
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今、加入しようとしている保険は「本当に自分に適しているのか」ということも改めて再確認ができます。
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