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児童(子ども)手当で学資保険を補う!子供のための賢い保険の知識!

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児童(子ども)手当で学資保険を補う方法
子どもが生まれた時に、頭に思い浮かぶことといえば、子どもの教育資金ですよね。
この教育資金に備える保険として、学資保険(子供保険)に加入されている方も多いはず。
学資保険(子ども保険)は、死亡保険や終身保険や医療保険と合わせて重要度が高い保険です。
大切な子供のために真っ先に優先をしたい学資保険(子供保険)ですが、毎月の保険料は各社15,000円~とやや高めに設定されています。
学資保険の保険料の支えるため、「児童手当(子ども手当)」という制度があることはご存知でしょうか。
この児童手当(子ども手当)を上手く活用すれば、保険料の支払いが苦しい家庭でも、子どもの将来のために学資保険にしっかりと備えることができます!
そこで、今回は「児童手当(子ども手当)で学資保険を補う方法」を解説したいと思います!
「児童手当(子ども手当)」とは
児童手当(子ども手当)とは、家庭における健全な児童の育成を支援するために国から毎月支給される手当です。
児童手当は平成22年4月1日に「子ども手当」へ移行されましたが、平成24年3月31日に廃止されたことで、再度「児童手当」となりました。
現在は、少子化問題が深刻な状況となっていますが、子供の多くは大学まで進学をする時代となっています。
子供を大学まで通わせようとすると学費は高額になりますし、私立の学校に通う可能性も考えると子供一人を成人まで育てるにはかなりの教育資金が必要になります。
子供の教育資金や貯金のためにも、児童手当を使って学資保険に加入をしたり、毎月の児童手当を使わずに貯蓄をしたい所ですが。
児童手当の申請をする「約1割」の方は申請方法を誤って、受け取る機会を逃したという実態があるようです。
今後、出産を控えているご家庭や生まれたばかりのご家庭の方は、児童手当の「支給方法、金額、日程」などには特に注意をしましょう!
児童手当の申請方法
児童手当の申請は、お住まいの各市町村の役所で行うことができます。
お子様が生まれたら名前を決めて「出生届」を役所に提出をされるかと思います。
その際に「認定請求書」を提出して、児童手当の申請も合わせて早めに行いましょう!
児童手当申請時の注意点
・出生届が受理されないと認定がされない。
・児童手当は申請した翌月からの支給になる。
・申請が遅くなっても、さかのぼって受け取ることができない。
・現況届の提出が必要になる。
→毎年6月に届け出をしないと、手当が受け取れないので注意。
また、児童手当の申請する場所についても世帯主の職業などで異なります。
世帯主が健康保険や国民健康保険の場合
→お住まいの各市町村の役所で申請をする。
世帯主が公務員の場合
→共済の窓口にて申請をする。
15日特例について
児童手当は申請をした翌月から支給対象となりますが、出産が月末になった場合や引っ越し災害等のやむを得ない事情で、手続ができない時のために「15日特例」の特別処置があります。
この15日特例とは、出産(引っ越し)をした日から「15日以内」に申請をして認定をされれば、申請をした月から給付の対象となる特例です。
(例)10月30日に出産(引っ越し)
10月30日から「15日以内」の11月13日までに申請。
→特例として11月分から児童手当が支給される。
育児手当の申請は遅れれば遅れるほど、受け取る機会も失ってしまい、せっかくの手当も無駄になってしまいます。
そのため、万が一に出産や引っ越しなどで申請が出来なかった場合でも、必ず“15日以内”に所定の窓口まで申請をしましょう。
里帰り出産時
里帰り出産の場合も子供が生まれた時の出生届けは、里帰り先の各役所で提出することができますが、児童手当の申請はお住まいの市町村の役所でしかできないので注意してください!
この時の申請遅れについては、上記で説明をした“15日特例は対象外”になります。
もし里帰り出産をお考えの方の場合は、旦那さんに事前に児童手当の申請を依頼しておくなどの対策を取っておきましょう!
児童手当の支給金額
児童手当の支給期間は子供が「0歳~中学校終了(15歳になった最初の3月31日)までです。
子供が中学卒業までは児童手当を充てて、高校入学時のタイミングで学資保険を活用すればお金に困ることもなく教育資金を確保できます!
一般的に児童手当が支給をされる金額は下記の通りになります。
年齢 | 支給額(月額) |
---|---|
0~3歳まで | 一律15,000円 |
3歳~小学校終了前 (第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校終了前 (第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 一律15,000円 |
この他に所得制限などで受け取れる金額が異なるので注意をしましょう。
児童手当の所得制限
児童手当の所得制限には、扶養親族数が大きく関係をしてきます。
所得限度額は、扶養親族数が1人増えるごとに「38万円」ずつ加算をされていきます。
扶養親族 | 所得制限額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
児童手当を受け取る方の所得額が制限金額を超えてしまっている場合は、子供1人当たりに毎月5,000円の手当を受けることができます。
この手当は年齢には関係なく特例として支給されますが、不安な方は各市町村の役所に相談をしましょう。
児童手当の支給日数
児童手当が支給されるのは「2月、6月、10月」の年3回で、これらの前月までの4か月分が支給をされます。
(1)2月支給分
→10月、11月、12月、1月分
(2)6月支給分
→2月、3月、4月、5月分
(3)10月支給分
→6月、7月、8月、9月分
例えば、10月に申請をした場合は11月が支給の対象になりますが、受け取る時は2月に11月、12月、1月分の児童手当を受け取ります。
この様に児童手当は申請をした翌月から支給の対象となるので早めに申請がおすすめです!
児童手当と学資保険のまとめ
今回、ご紹介したように児童手当の支給金額は、一般家庭の場合で毎月「10,000~15,000円」ですが、子供が1人の時に児童手当を全く使わず、最後まで貯蓄をした場合の総額は約210万円になります。
子供の大学資金を300万円として考えると、少し不安なイメージがありますよね!
そこで、学資保険に加入すれば満期時の解約返戻金で約300万円の貯金を確保ができます!
学資保険を解約する時期も15年・17年後など、子供が高校・大学に入学するタイミングで設定をすることができるので、子供が大学に進学しなかった場合でも自分たちの生活に充てることもできるので、必ずではありませんが学資保険には加入をしておくことがおすすめです!
各生命保険会社によっても異なりますが、学資保険は児童手当の金額とほぼ同額になるので、約15,000円の保険料で設定をされています。
この保険料の支払が不安な方でも、児童手当を充てれば充分に支払うことができますね!
ただし、児童手当を活用して学資保険に加入をする時の注意点として、学資保険の途中解約した時の「元本割れ」のリスクがあるので、学資保険に加入を検討する時は児童手当を充てる場合でも、毎月の保険料は無理がない保険プランで加入をするようにしましょう。